DISでは日本マイクロソフト社の外部第三者向けソフトウエアライセンスプログラム“SPLA"導入を支援しています
申込書を頂いてから、1か月から1か月半で締結となります。
ソフトウェアサービスリセラーという立場で、1社のみ入って頂くことができます。
※エンドユーザー様とソフトウェアサービスリセラー様の間で、個別にエンドユーザー契約を締結して頂く必要があります。
※流通とサービスプロバイダーの間に別の販社を挟むことはできませんのでご注意下さい。
発生いたしません。
毎月の使用量のみご報告いただき、それに応じた使用料のご発注をお願い致します。
最低発注数の設定やペナルティはございません。
ただし、使用料の報告を行わなかった場合及び6か月間連続で無使用であった場合は契約解除となります。
サービス提供開始の時期が半年以上先になる場合は、契約締結のタイミングについてご注意下さい。
クライアントOSをネットワーク経由で展開するDaaS(仮想デスクトップサービス)のケースは不可となります。
SPLAではクライアントOSの提供はありません。
レンタル事業を行われる場合は、通常の契約書と合わせてレンタル変更覚書が必要になります。