DISでは日本マイクロソフト社の外部第三者向けソフトウエアライセンスプログラム“SPLA"導入を支援しています

対象となるお客様

SPLAはサービスプロバイダー事業者、レンタル事業者など、自社企業内ではない第三者へのサービスを提供するお客様が対象となります。

※弊社から販売店様を経由してサービスプロバイダーにご提供することはできません。

商流のモデルケース

対象企業1

クラウドサービスを提供される事業者様

マイクロソフト-[SPLA]→クラウドサービス事業者

対象企業2

ISV事業者のアプリをホスティングしてサービスを提供するデータセンター事業者様

マイクロソフト-[SPLA]→クラウドサービス事業者-[エンドユーザー契約]→データセンター事業者←[アプリケーション提供]- ISV事業者

対象企業3

ソフトウエアサービスリセラーを通じて、ソフトウエアサービスを提供される事業者様

マイクロソフト-[SPLA]→サービスプロバイダー-[リセラー契約]→ソフトウェアサービスリセラー-[エンドユーザー契約]→エンドユーザー

サービスプロバイダーとエンドユーザー様の間には1社のみ再販業者を挟んでよいことになっています (ソフトウェアサービスリセラーと呼びます) 。この場合、サービスプロバイダーとソフトウェアサービスリセラーはリセラー契約を、ソフトウェアサービスリセラーとエンドユーザー様は、別途それぞれ契約を締結する必要があります。

対象企業4

クラウドサービス事業者様

対象企業5

レンタルPC、インターネットカフェ、パソコン教室事業者様